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成年後見制度の申立て方法と費用 — 法定後見 vs 任意後見

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。記事内容はすべて筆者の独自調査にもとづいています。

親が認知症になると、預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産を守るための法的な仕組みです。

成年後見制度とは?

判断能力が不十分な方の代わりに、家庭裁判所が選んだ「後見人」が財産管理や契約行為を行う制度です。

  • 法定後見 — 判断能力が低下した「後」に申し立て
  • 任意後見 — 判断能力がある「うちに」契約で後見人を選ぶ

法定後見 vs 任意後見 比較

比較項目法定後見任意後見
タイミング判断能力低下後判断能力があるうちに
後見人の選任家庭裁判所が選ぶ本人が選ぶ
費用(初期)15〜30万円10〜20万円
費用(月額)2〜6万円1〜3万円
取消権ありなし
  1. 申立人を決める — 配偶者、四親等内の親族、市区町村長
  2. 必要書類を準備 — 申立書、診断書、戸籍謄本、財産目録等
  3. 家庭裁判所に申立て — 本人の住所地の家庭裁判所
  4. 調査・鑑定 — 裁判所の調査官が面談、必要に応じて医師の鑑定
  5. 審判 — 後見人の選任(申立てから約2〜4ヶ月)

費用の内訳

項目金額
申立て手数料(収入印紙)800円
郵便切手約3,000〜5,000円
鑑定費用(必要な場合)5〜10万円
弁護士・司法書士への依頼費用10〜20万円
後見人報酬(月額)2〜6万円
注意

後見人への報酬は本人の財産から支払われ、後見が終了するまで毎月発生します。10年続けば240〜720万円にもなります。

成年後見以外の選択肢

  • 家族信託 — 元気なうちに家族に財産管理を託す(柔軟性が高い)
  • 日常生活自立支援事業 — 社会福祉協議会が日常的な金銭管理を支援
  • 委任契約 — 家族に特定の事務を委任する

よくある質問(FAQ)

  • 申立ては可能ですが、家庭裁判所が最終的に選任します。近年は弁護士・司法書士などの専門職が選任されるケースが約8割です。

  • 居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。許可が下りるまで1〜2ヶ月かかる場合があります。

まとめ

成年後見制度は認知症の親の財産を守る重要な仕組みですが、コスト(月2〜6万円)と手続きの重さがデメリット。判断能力があるうちに「任意後見」や「家族信託」を検討しておくことをおすすめします。

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