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📑 この記事の目次
「長年親を介護したのに、相続は兄弟で均等分け?」そんな不公平感を解消するのが寄与分の制度です。認められる条件と請求方法を解説します。
寄与分とは?
相続人が被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合、相続分に上乗せして受け取れる制度です(民法904条の2)。
介護の文脈では、親を長期間介護し、介護費用の負担を軽減した場合に認められます。
認められる条件
- 特別の寄与 — 通常の親族間の扶養を超える貢献が必要
- 無償性 — 対価を受けていないこと
- 継続性 — 一時的ではなく、長期間にわたること
- 専従性 — 相当の負担があったこと
- 因果関係 — 寄与により被相続人の財産が維持・増加したこと
注意
「たまに面倒を見ていた」程度では認められません。継続的かつ負担の大きい介護(ヘルパーの代わりを務めるレベル)が必要です。
寄与分の計算方法
介護型の寄与分の算定式:
介護報酬相当額 × 介護日数 × 裁量割合(0.5〜0.8)
例:要介護3の親を5年間(1,825日)介護した場合
- 介護報酬相当額:約6,000円/日
- 寄与分 = 6,000円 × 1,825日 × 0.7 = 約766万円
特別寄与料制度(2019年新設)
相続人以外の親族(例:長男の配偶者)も貢献に応じた金銭を請求できる制度です。
- 対象:6親等内の血族、3親等内の姻族
- 請求先:相続人全員
- 期限:相続開始を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内
よくある質問(FAQ)
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介護日誌、領収書、ケアマネの記録、デイサービスの利用記録などが証拠になります。介護を始めたら日付と内容を記録する習慣をつけましょう。
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遺言で「寄与分を認めない」と書くことはできません。ただし遺言で特定の相続人に多く配分することで、実質的に調整することは可能です。
まとめ
寄与分は介護の貢献を相続に反映させる制度ですが、認められるハードルは高いです。介護日誌をつけて記録を残し、必要に応じて弁護士に相談しましょう。
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