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📑 この記事の目次
認知症による「資産凍結」を防ぐ手段として注目されているのが家族信託です。成年後見制度との違いとメリットを解説します。
家族信託とは?
家族信託は、親(委託者)が元気なうちに、子ども(受託者)に財産の管理・処分の権限を移す契約です。所有権は移転しますが、利益を受けるのは親本人(受益者)のまま。
- 委託者 — 財産を預ける人(親)
- 受託者 — 財産を管理する人(子ども)
- 受益者 — 利益を受ける人(親本人)
家族信託のメリット
- 認知症になっても資産が凍結されない
- 成年後見と違い不動産の売却に裁判所の許可が不要
- 後見人への報酬(月2〜6万円)が不要
- 信託内容を柔軟にカスタマイズできる
- 相続対策も同時に行える(受益権の承継)
成年後見 vs 家族信託 比較
| 比較項目 | 成年後見 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 設定のタイミング | 判断能力低下後でも可 | 判断能力があるうちのみ |
| 初期費用 | 15〜30万円 | 30〜100万円 |
| ランニングコスト | 月2〜6万円 | なし |
| 不動産売却 | 裁判所の許可が必要 | 受託者が自由に可能 |
| 身上監護 | あり(施設入所の契約等) | なし |
家族信託にかかる費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 専門家(司法書士・弁護士)への報酬 | 30〜70万円 |
| 公正証書の作成費用 | 3〜10万円 |
| 不動産の信託登記費用 | 固定資産税評価額の0.3〜0.4% |
| 合計目安 | 50〜100万円 |
初期費用は高めですが、成年後見の月額報酬(2〜6万円×年単位)を考えると、長期的にはコストを抑えられるケースが多いです。
注意点
- 判断能力があるうちにしか契約できない — 認知症が進行してからでは遅い
- 身上監護権がない — 施設入所の契約などは後見人が必要
- 税務上の注意 — 信託した資産の固定資産税は受益者が負担
- 受託者の信頼性 — 管理を任せる家族選びが重要
よくある質問(FAQ)
-
原則としてできません。ただし軽度の認知症で判断能力が残っている場合は、医師の診断書を添えて公正証書を作成できるケースもあります。
-
はい。家族信託は生前の財産管理、遺言は死後の財産分配を定めるものなので、併用することで包括的な対策が可能です。
まとめ
家族信託は認知症による資産凍結を防ぐ有効な手段です。初期費用は高めですが長期的にはコスト面で有利。親が元気なうちに、早めに専門家に相談しましょう。
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