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介護が始まると、法律に関わる問題が次々と出てきます。
「費用を兄弟でどう分担するか」「認知症の親の財産管理はどうするか」「介護した分を相続で主張できるか」。
こうした問題は早い段階で専門家に相談することが重要です。

介護で起きやすい法律問題

問題 具体例 相談すべき専門家
成年後見 認知症の親の預金が引き出せない、不動産が売れない 弁護士・司法書士
費用分担 兄弟間で介護費用の負担が偏っている 弁護士
家族信託 認知症に備えて財産管理の仕組みを作りたい 司法書士・弁護士
寄与分 長年介護してきた分を相続で主張したい 弁護士
医療費控除 介護費用を確定申告で控除したい 税理士
認知症が進む前に対策を

認知症が進行すると成年後見制度を利用するしかなくなり、手続きに時間と費用がかかります。家族信託や任意後見契約は、判断能力がある今のうちに準備しておきましょう。

どこに相談すべき?専門家の選び方

弁護士に相談するケース

  • 兄弟間のトラブル(費用分担、相続)
  • 成年後見の申立て
  • 寄与分の請求
  • 介護施設とのトラブル

司法書士に相談するケース

  • 成年後見の申立て(弁護士より費用が抑えられることが多い)
  • 家族信託の契約書作成
  • 不動産の登記変更

税理士に相談するケース

  • 介護費用の医療費控除
  • 相続税の計算・申告

無料相談サービス比較表

順位 サービス名 専門家 相談方法 特徴
1位 弁護士ドットコム 弁護士 Web・電話 登録弁護士28,000人以上
2位 家族信託の「おやとこ」 司法書士 Web・電話 認知症による資産凍結対策
3位 税理士紹介エージェント 税理士 Web・電話 相続税申告・介護費用の確定申告に

サービス詳細

2
家族信託の「おやとこ」
認知症による資産凍結から親を守る

対応分野
家族信託・認知症対策

相談料
無料

対応エリア
全国

✅ メリット

  • 認知症になる前に資産凍結を防ぐ家族信託に特化
  • 相談実績No.1、専門スタッフが対応
  • 成年後見制度より柔軟に資産管理が可能

❌ デメリット

  • 判断能力があるうちに手続きが必要
  • 信託契約の作成に費用がかかる


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3
税理士紹介エージェント
相続税申告・介護費用の確定申告を相談

紹介実績
Google評価★4.7

紹介料
完全無料

対応エリア
全国

✅ メリット

  • 相続税に強い税理士を無料で紹介
  • 介護費用の医療費控除もワンストップで対応
  • 何度でも無料で優良税理士を紹介してくれる

❌ デメリット

  • 法律問題(成年後見等)は対象外
  • 税理士の報酬は別途発生


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成年後見制度の基礎知識

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や法律行為を代理する仕組みです。

法定後見と任意後見の違い

項目 法定後見 任意後見
開始時期 判断能力が低下してから 判断能力があるうちに準備
後見人の選任 家庭裁判所が選任 本人が信頼する人を指名
費用 申立費用 + 後見人報酬(月2〜6万円) 公正証書作成費 + 後見人報酬
自由度 裁判所の監督下で制限あり 契約内容の範囲で柔軟に対応
家族信託という選択肢も

家族信託は、信頼できる家族に財産管理を託す仕組みです。成年後見制度よりも柔軟で、不動産の売却や資産運用も可能です。判断能力があるうちに司法書士に相談しましょう。

介護費用の兄弟間分担

民法877条では「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」と定められています。
つまり、兄弟姉妹には法的に介護費用を分担する義務があります。

スムーズに分担を決めるポイント

  1. 早い段階で話し合う — 介護が始まる前、または始まった直後に
  2. 費用を「見える化」する — 月々の介護費用を記録・共有する
  3. お金以外の貢献も評価する — 通院の付き添い、食事の準備なども分担
  4. 書面に残す — 合意内容を文書にしておく
  5. 話がまとまらなければ専門家へ — 弁護士の調停で解決

まとめ — 問題が大きくなる前に相談を

この記事のポイント

✅ 介護の法律問題は「認知症が進む前」に対策するのが重要
✅ 成年後見よりも家族信託の方が柔軟(判断能力があるうちに準備)
✅ 兄弟間の費用分担は法的義務がある — 早めの話し合いを
✅ まずは無料相談で専門家の意見を聞くことから始めよう


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よくある質問

  • 申立て費用は約1〜2万円(収入印紙・切手代等)です。弁護士や司法書士に申立てを依頼する場合、報酬として15〜30万円が別途かかります。なお、後見人の月額報酬は月2〜6万円程度です。

  • 家庭裁判所に「扶養義務の調停」を申し立てることができます。調停で合意に至らない場合は、裁判所が費用分担の割合を決定します。まずは弁護士に相談することをおすすめします。

  • はい、一部が対象です。訪問看護・訪問リハビリ・デイサービスの利用料、おむつ代(医師の証明書が必要)などが控除対象になります。詳しくは税理士に確認しましょう。

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