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家族信託で認知症に備える方法 — 成年後見との違いとメリット

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。記事内容はすべて筆者の独自調査にもとづいています。

認知症による「資産凍結」を防ぐ手段として注目されているのが家族信託です。成年後見制度との違いとメリットを解説します。

家族信託とは?

家族信託は、親(委託者)が元気なうちに、子ども(受託者)に財産の管理・処分の権限を移す契約です。所有権は移転しますが、利益を受けるのは親本人(受益者)のまま。

  • 委託者 — 財産を預ける人(親)
  • 受託者 — 財産を管理する人(子ども)
  • 受益者 — 利益を受ける人(親本人)

家族信託のメリット

  • 認知症になっても資産が凍結されない
  • 成年後見と違い不動産の売却に裁判所の許可が不要
  • 後見人への報酬(月2〜6万円)が不要
  • 信託内容を柔軟にカスタマイズできる
  • 相続対策も同時に行える(受益権の承継)

成年後見 vs 家族信託 比較

比較項目成年後見家族信託
設定のタイミング判断能力低下後でも可判断能力があるうちのみ
初期費用15〜30万円30〜100万円
ランニングコスト月2〜6万円なし
不動産売却裁判所の許可が必要受託者が自由に可能
身上監護あり(施設入所の契約等)なし

家族信託にかかる費用

項目金額
専門家(司法書士・弁護士)への報酬30〜70万円
公正証書の作成費用3〜10万円
不動産の信託登記費用固定資産税評価額の0.3〜0.4%
合計目安50〜100万円

初期費用は高めですが、成年後見の月額報酬(2〜6万円×年単位)を考えると、長期的にはコストを抑えられるケースが多いです。

注意点

  • 判断能力があるうちにしか契約できない — 認知症が進行してからでは遅い
  • 身上監護権がない — 施設入所の契約などは後見人が必要
  • 税務上の注意 — 信託した資産の固定資産税は受益者が負担
  • 受託者の信頼性 — 管理を任せる家族選びが重要

よくある質問(FAQ)

  • 原則としてできません。ただし軽度の認知症で判断能力が残っている場合は、医師の診断書を添えて公正証書を作成できるケースもあります。

  • はい。家族信託は生前の財産管理、遺言は死後の財産分配を定めるものなので、併用することで包括的な対策が可能です。

まとめ

家族信託は認知症による資産凍結を防ぐ有効な手段です。初期費用は高めですが長期的にはコスト面で有利。親が元気なうちに、早めに専門家に相談しましょう。

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