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📑 この記事の目次
親が認知症になると、預貯金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産を守るための法的な仕組みです。
成年後見制度とは?
判断能力が不十分な方の代わりに、家庭裁判所が選んだ「後見人」が財産管理や契約行為を行う制度です。
- 法定後見 — 判断能力が低下した「後」に申し立て
- 任意後見 — 判断能力がある「うちに」契約で後見人を選ぶ
法定後見 vs 任意後見 比較
| 比較項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| タイミング | 判断能力低下後 | 判断能力があるうちに |
| 後見人の選任 | 家庭裁判所が選ぶ | 本人が選ぶ |
| 費用(初期) | 15〜30万円 | 10〜20万円 |
| 費用(月額) | 2〜6万円 | 1〜3万円 |
| 取消権 | あり | なし |
法定後見の申立て手順
- 申立人を決める — 配偶者、四親等内の親族、市区町村長
- 必要書類を準備 — 申立書、診断書、戸籍謄本、財産目録等
- 家庭裁判所に申立て — 本人の住所地の家庭裁判所
- 調査・鑑定 — 裁判所の調査官が面談、必要に応じて医師の鑑定
- 審判 — 後見人の選任(申立てから約2〜4ヶ月)
費用の内訳
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申立て手数料(収入印紙) | 800円 |
| 郵便切手 | 約3,000〜5,000円 |
| 鑑定費用(必要な場合) | 5〜10万円 |
| 弁護士・司法書士への依頼費用 | 10〜20万円 |
| 後見人報酬(月額) | 2〜6万円 |
注意
後見人への報酬は本人の財産から支払われ、後見が終了するまで毎月発生します。10年続けば240〜720万円にもなります。
成年後見以外の選択肢
- 家族信託 — 元気なうちに家族に財産管理を託す(柔軟性が高い)
- 日常生活自立支援事業 — 社会福祉協議会が日常的な金銭管理を支援
- 委任契約 — 家族に特定の事務を委任する
よくある質問(FAQ)
-
申立ては可能ですが、家庭裁判所が最終的に選任します。近年は弁護士・司法書士などの専門職が選任されるケースが約8割です。
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居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。許可が下りるまで1〜2ヶ月かかる場合があります。
まとめ
成年後見制度は認知症の親の財産を守る重要な仕組みですが、コスト(月2〜6万円)と手続きの重さがデメリット。判断能力があるうちに「任意後見」や「家族信託」を検討しておくことをおすすめします。
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