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📑 この記事の目次
介護保険のサービスを利用するには、まず要介護認定を受ける必要があります。申請の方法から結果通知まで、一連の流れを解説します。
要介護認定の流れ
- 申請 — 市区町村の窓口に「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を提出
- 認定調査 — 調査員が自宅を訪問し、74項目の聞き取り調査
- 主治医意見書 — 市区町村がかかりつけ医に依頼
- 一次判定 — コンピュータによる判定
- 二次判定 — 介護認定審査会(医師・福祉の専門家)が最終判定
- 結果通知 — 申請から約30日で届く
認定調査で聞かれる内容
- 身体機能 — 起き上がり、歩行、入浴、食事、トイレ
- 認知機能 — 日時の理解、意思疎通、記憶力
- 行動 — 徘徊、暴力、昼夜逆転、介護への抵抗
- 社会生活 — 買い物、金銭管理、服薬管理
- 医療 — 処置の必要性(点滴、透析等)
大事なポイント
調査日に本人が「いつもより元気」に見せてしまうと、実態より軽い判定になりがちです。普段の困りごとをメモにまとめ、調査員に渡しましょう。家族の同席も重要です。
要介護度の区分
| 区分 | 状態の目安 | 支給限度額/月 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 基本的に自立、一部動作に支援が必要 | 50,320円 |
| 要支援2 | 要支援1より衰えが見られる | 105,310円 |
| 要介護1 | 部分的な介助が必要 | 167,650円 |
| 要介護2 | 食事やトイレに一部介助が必要 | 197,050円 |
| 要介護3 | ほぼ全面的に介助が必要 | 270,480円 |
| 要介護4 | 動作・理解力の低下が著しい | 309,380円 |
| 要介護5 | ほぼ寝たきり | 362,170円 |
結果に不服がある場合
- 区分変更申請 — いつでも可能。再度調査を受けて新たに判定される
- 審査請求 — 都道府県の「介護保険審査会」に不服申立て(結果通知から60日以内)
区分変更申請の方が手続きが簡単で結果も早いため、まずはこちらがおすすめです。
よくある質問(FAQ)
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無料です。認定調査も主治医意見書の費用も、すべて介護保険から支払われます。
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はい。本人の他、家族やケアマネジャー、地域包括支援センターが代行して申請できます。
まとめ
要介護認定は介護保険サービスの入口です。申請は無料で、家族やケアマネが代行可能。調査日には普段の困りごとをメモにまとめて調査員に渡しましょう。
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